電気設備に関する技術基準を定める省令 第71条(火薬庫内における電気設備の施設の禁止)
照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。ただし、容易に着火しないような措置が講じられている火薬類を保管する場所にあって、特別の事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
火薬庫内における電気設備の施設の禁止とは何ですか?
定義火薬庫内における電気設備の施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第71条に定められた規定で、「照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第71条(火薬庫内における電気設備の施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第71条の条文原文は「照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第71条は第五節 特殊場所における施設制限に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第71条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第70条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第71条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第72条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/71