電気設備に関する技術基準を定める省令 第72条(特別高圧の電気設備の施設の禁止)
特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。ただし、静電塗装装置、同期電動機、誘導電動機、同期発電機、誘導発電機又は石油の精製の用に供する設備に生ずる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ、燃料油と分離して、除去する装置及びこれらに電気を供給する電気設備(それぞれ可燃性のガス等に着火するおそれがないような措置が講じられたものに限る。)を施設するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
特別高圧の電気設備の施設の禁止とは何ですか?
定義特別高圧の電気設備の施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第72条に定められた規定で、「特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。ただし、静電塗装装置、同期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第72条(特別高圧の電気設備の施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第72条の条文原文は「特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。ただし、静電塗装装置、同期…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第72条は第五節 特殊場所における施設制限に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第72条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第71条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第72条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第73条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/72