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電気設備に関する技術基準を定める省令 第73条(接触電線の危険場所への施設の禁止)

  1. 接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。
  2. 2.接触電線は、第六十八条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。ただし、展開した場所において、低圧の接触電線及びその周囲に粉じんが集積することを防止するための措置を講じ、かつ、綿、麻、絹その他の燃えやすい繊維の粉じんが存在する場所にあっては、低圧の接触電線と当該接触電線に接触する集電装置とが使用状態において離れ難いように施設する場合は、この限りでない。
  3. 3.高圧接触電線は、第七十条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。

この条文の基本情報

接触電線の危険場所への施設の禁止とは何ですか?

定義接触電線の危険場所への施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第73条に定められた規定で、「接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令第73条(接触電線の危険場所への施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令第73条の条文原文は「接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。」で始まります。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令第73条は第五節 特殊場所における施設制限に置かれています。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気設備に関する技術基準を定める省令第73条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第72条です。
  7. 電気設備に関する技術基準を定める省令第73条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052
  • 本サイト収録電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/73

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