電気設備に関する技術基準を定める省令 第74条(電気さくの施設の禁止)
電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
電気さくの施設の禁止とは何ですか?
定義電気さくの施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第74条に定められた規定で、「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第74条(電気さくの施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の条文原文は「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第74条は第六節 特殊機器の施設に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第73条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第75条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/74