電気設備に関する技術基準を定める省令 第75条(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)
電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。
この条文の基本情報
電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止とは何ですか?
定義電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第75条に定められた規定で、「電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第75条(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第75条の条文原文は「電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第75条は第六節 特殊機器の施設に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第75条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第74条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第75条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第76条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/75