電気設備に関する技術基準を定める省令 第76条(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)
パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。ただし、感電、爆発又は火災のおそれがないよう、適切な措置を講じた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
パイプライン等の電熱装置の施設の禁止とは何ですか?
定義パイプライン等の電熱装置の施設の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第76条に定められた規定で、「パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第76条(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第76条の条文原文は「パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第76条は第六節 特殊機器の施設に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第76条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第75条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第76条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第77条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/76