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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第1条(目的)

この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、第一種指定電気通信設備接続会計規則第1条に定められた規定で、「この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第1条(目的)は、日本の第一種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第1条の条文原文は「この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資するこ…」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第1条の次の条は第一種指定電気通信設備接続会計規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000091
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000091/1

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