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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第一章 総則が属する第一種指定電気通信設備接続会計規則の法令番号は平成九年郵政省令第九十一号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成9年12月19日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資することを目的とする。

(用語)

第2条

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)において使用する用語の例による。

2この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。

一「第一種指定設備管理部門」とは、第一種指定電気通信設備及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該設備との接続及び当該設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

二「第一種指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第一種指定電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

三「支援設備」とは、第一種指定電気通信設備が有する機能を支援するために使用される電力設備、総合監視設備及び試験受付設備等に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。

四「全般管理」とは、営業所等における共通的作業及び本社等管理部門における活動に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。

五「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の表二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項、六の二の項、六の三の項及び九の項から九の五の項までの機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備、接続料規則第二条第二項第一号の三に規定する第一種指定ワイヤレス固定電話用設備(固定端末系伝送路設備であるものを除く。)並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ(接続料規則第二条第二項第六号に規定する一般第一種指定ルータをいう。)及びその附属設備をいう。

六「特別第一種指定設備」とは、一般第一種指定設備以外の第一種指定電気通信設備をいう。

七「設備区分」とは、第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門のそれぞれに帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項(建物から建設仮勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又は用途別に分けた会計単位の細区分をいう。

(遵守義務)

第3条

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

2この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。

(会計の基準の整備等)

第4条

事業者は、次の各号に掲げるところにより第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。

一資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほか、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整えること

二設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること

(会計単位の区分)

第5条

事業者は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益を、第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門とに適正に区分して整理しなければならない。

2前項の場合において、第一種指定電気通信設備の利用に関する第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門との取引は、法第三十三条第九項に規定する認可接続約款等に記載された当該取引に適用することが相当と認められる接続料(事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、事業者が当該他の電気通信事業者との間で当該方式を採用しなかったときに事業者が取得すべき金額)の振替によって整理しなければならない。ただし、当該接続料が認可接続約款等に定められていないときは、接続料規則の規定を準用して算定した金額の振替によって整理しなければならない。

(勘定科目、接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書)

第6条

事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表(以下「接続会計財務諸表」という。)、別表第三による接続会計報告書並びにこの省令の定めるところにより接続会計財務諸表を作成する際に準拠した資産並びに費用及び収益の整理の手順を詳細に記載した書類(以下この条において「接続会計整理手順書」という。)を作成しなければならない。

2前項の接続会計財務諸表を作成するに当たっては、別表第一の勘定科目の項に属する資産又は費用の項目のうち、光信号の伝送に係るものについては、都道府県の区域ごとに区分して会計を整理しなければならない。

3別表第一の勘定科目の項に属する資産若しくは費用又は収益で、当該勘定科目の項を細区分して経理することが適当であると認められる場合には、当該細区分により会計を整理しなければならない。

4接続会計財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもって表示することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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