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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第二章 資産並びに費用及び収益

第7条〜第9条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第二章 資産並びに費用及び収益は、第7条〜第9条の全 3 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第二章 資産並びに費用及び収益が属する第一種指定電気通信設備接続会計規則の法令番号は平成九年郵政省令第九十一号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成9年12月19日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資産の整理)

第7条

別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。

2支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。

(費用及び収益の整理)

第8条

別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。

2支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第二に掲げる基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。

(設備区分への費用の整理)

第9条

前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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