(資産の整理)
第7条
別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。
2支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。
(資産の整理)
別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。
2支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。
(費用及び収益の整理)
別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。
2支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第二に掲げる基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。
(設備区分への費用の整理)
前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)