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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第三章 接続会計報告書等の公表等

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第三章 接続会計報告書等の公表等は、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第三章 接続会計報告書等の公表等が属する第一種指定電気通信設備接続会計規則の法令番号は平成九年郵政省令第九十一号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成9年12月19日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(接続会計報告書等の公表等)

第10条

事業者は、第六条第一項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後四月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。

3前項の公表は、公表の日から起算して五年を経過する日までの間、行わなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、事業者は、総務大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書等の一部を公表しないことができる。

(計算結果証明)

第11条

事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

(会計記録の保存)

第12条

事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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