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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第10条(接続会計報告書等の公表等)

  1. 事業者は、第六条第一項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後四月以内に総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。
  3. 3.前項の公表は、公表の日から起算して五年を経過する日までの間、行わなければならない。
  4. 4.前二項の規定にかかわらず、事業者は、総務大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書等の一部を公表しないことができる。

この条文の基本情報

接続会計報告書等の公表等とは何ですか?

定義接続会計報告書等の公表等とは、第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条に定められた規定で、「事業者は、第六条第一項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条(接続会計報告書等の公表等)は、日本の第一種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条の条文原文は「事業者は、第六条第一項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条は第三章 接続会計報告書等の公表等に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条の前の条は第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条です。
  7. 第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条の次の条は第一種指定電気通信設備接続会計規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000091
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000091/10

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