第一種指定電気通信設備接続会計規則 第9条(設備区分への費用の整理)
前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。
この条文の基本情報
設備区分への費用の整理とは何ですか?
定義設備区分への費用の整理とは、第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条に定められた規定で、「前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条(設備区分への費用の整理)は、日本の第一種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条の条文原文は「前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならない。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条は第二章 資産並びに費用及び収益に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成9年12月19日です。
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条の前の条は第一種指定電気通信設備接続会計規則第8条です。
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則第9条の次の条は第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000091 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000091/9