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中央省庁等改革基本法 第1条(目的)

この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、中央省庁等改革基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第1条(目的)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第1条の条文原文は「この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業…」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第1条の次の条は中央省庁等改革基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/1

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