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中央省庁等改革基本法 第3条(国の責務)

国は、前条の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、中央省庁等改革基本法第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第3条(国の責務)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第3条の前の条は中央省庁等改革基本法第2条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第3条の次の条は中央省庁等改革基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/3

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