中央省庁等改革基本法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六章の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.新たな省の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと及びその結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法本文は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六章の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/main
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