資産の流動化に関する法律 第118条(欠損が生じた場合の責任)
特定目的会社が中間配当をした場合において、当該中間配当をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第百四条第二項の承認を受けた時(同条第四項前段に規定する場合にあっては、同項後段の報告をした時)における第百十四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該中間配当に関する職務を行った取締役は、当該特定目的会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該中間配当の分配金の額を超える場合にあっては、当該分配金の額)を支払う義務を負う。ただし、当該取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
欠損が生じた場合の責任とは何ですか?
定義欠損が生じた場合の責任とは、資産の流動化に関する法律第118条に定められた規定で、「特定目的会社が中間配当をした場合において、当該中間配当をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第118条(欠損が生じた場合の責任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第118条の条文原文は「特定目的会社が中間配当をした場合において、当該中間配当をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第118条は第五款 利益の配当に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第118条の前の条は資産の流動化に関する法律第117条です。
- 資産の流動化に関する法律第118条の次の条は資産の流動化に関する法律第119条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/118