資産の流動化に関する法律 第121条(特定社債を引き受ける者の募集)
- 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。
- 2.特定目的会社は、他の特定目的会社と合同して特定社債を発行することができない。
この条文の基本情報
特定社債を引き受ける者の募集とは何ですか?
定義特定社債を引き受ける者の募集とは、資産の流動化に関する法律第121条に定められた規定で、「特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第121条(特定社債を引き受ける者の募集)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第121条の条文原文は「特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をする…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第121条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第121条の前の条は資産の流動化に関する法律第120条です。
- 資産の流動化に関する法律第121条の次の条は資産の流動化に関する法律第122条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/121