資産の流動化に関する法律 第128条(一般担保)
- 特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。
- 2.前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
この条文の基本情報
一般担保とは何ですか?
定義一般担保とは、資産の流動化に関する法律第128条に定められた規定で、「特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。ただし、資産流動化計画をもっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第128条(一般担保)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第128条の条文原文は「特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。ただし、資産流動化計画をもっ…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第128条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第128条の前の条は資産の流動化に関する法律第127条の2です。
- 資産の流動化に関する法律第128条の次の条は資産の流動化に関する法律第129条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/128