資産の流動化に関する法律 第151条(資産流動化計画の変更)
- 特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については資産流動化計画を変更することができない。
- 一第五条第一項第三号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの
- 二第五条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの(あらかじめその変更をする場合の条件が資産流動化計画に定められている場合を除く。)
- 三資産流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
- 3.前二項の規定にかかわらず、特定目的会社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。
- 一その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合
- 二社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者(次項において「利害関係人」という。)の全員の当該変更に係る事前の承諾がある場合
- 三その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として内閣府令で定める場合
- 4.特定目的会社は、資産流動化計画を変更したとき(前項の規定による場合に限る。)は、遅滞なく、その旨を各利害関係人に通知し、又は公告しなければならない。
- 5.第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
資産流動化計画の変更とは何ですか?
定義資産流動化計画の変更とは、資産の流動化に関する法律第151条に定められた規定で、「特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第151条(資産流動化計画の変更)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第151条の条文原文は「特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第151条は第八節 資産流動化計画の変更に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第151条の前の条は資産の流動化に関する法律第150条です。
- 資産の流動化に関する法律第151条の次の条は資産の流動化に関する法律第152条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/151