資産の流動化に関する法律 第17条(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)
- 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
- 一発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数
- 二前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額
- 2.発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。
- 3.各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。
この条文の基本情報
設立時発行特定出資に関する事項の決定等とは何ですか?
定義設立時発行特定出資に関する事項の決定等とは、資産の流動化に関する法律第17条に定められた規定で、「発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第17条(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第17条の条文原文は「発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第17条は第二節 設立に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第17条の前の条は資産の流動化に関する法律第16条です。
- 資産の流動化に関する法律第17条の次の条は資産の流動化に関する法律第18条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/17