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資産の流動化に関する法律 第17条(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

  1. 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
  2. 一発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数
  3. 二前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額
  4. 2.発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。
  5. 3.各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。

この条文の基本情報

設立時発行特定出資に関する事項の決定等とは何ですか?

定義設立時発行特定出資に関する事項の決定等とは、資産の流動化に関する法律第17条に定められた規定で、「発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第17条(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第17条の条文原文は「発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第17条は第二節 設立に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第17条の前の条は資産の流動化に関する法律第16条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第17条の次の条は資産の流動化に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/17

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