資産の流動化に関する法律 第178条(残余財産の分配)
- 清算特定目的会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一残余財産の種類
- 二社員に対する残余財産の割当てに関する事項
- 2.前項に規定する場合において、優先出資を発行しているときは、清算特定目的会社は、当該優先出資の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
- 一特定社員又は残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合において、ある種類の優先出資を有する優先出資社員に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該優先出資の種類
- 二前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて特定出資と優先出資との間で、又は残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合において優先出資の種類ごとに、異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
- 3.第一項第二号に掲げる事項についての定めは、社員(当該清算特定目的会社及び前項第一号の特定社員又は優先出資社員を除く。)の有する特定出資又は優先出資の口数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、特定出資及び各優先出資の口数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
- 4.会社法第五百五条(残余財産が金銭以外の財産である場合)及び第五百六条(基準株式数を定めた場合の処理)の規定は、清算特定目的会社について準用する。この場合において、同法第五百五条第一項第二号及び第五百六条中「株式を」とあるのは「特定出資又は優先出資を」と、同条中「の株式(」とあるのは「の特定出資又は優先出資(」と、「基準株式数」とあるのは「基準特定出資口数又は基準優先出資口数」と、「基準未満株式」とあるのは「基準未満特定出資又は基準未満優先出資」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
残余財産の分配とは何ですか?
定義残余財産の分配とは、資産の流動化に関する法律第178条に定められた規定で、「清算特定目的会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第178条(残余財産の分配)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第178条の条文原文は「清算特定目的会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第178条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第178条の前の条は資産の流動化に関する法律第177条です。
- 資産の流動化に関する法律第178条の次の条は資産の流動化に関する法律第179条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/178