資産の流動化に関する法律 第252条(代表権利者等の出席)
- 代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
- 2.信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第一項中「知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)」とあるのは「代表権利者又は特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
代表権利者等の出席とは何ですか?
定義代表権利者等の出席とは、資産の流動化に関する法律第252条に定められた規定で、「代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第252条(代表権利者等の出席)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第252条の条文原文は「代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第252条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第252条の前の条は資産の流動化に関する法律第251条です。
- 資産の流動化に関する法律第252条の次の条は資産の流動化に関する法律第253条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第252条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/252