受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第252条(代表権利者等の出席)

  1. 代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
  2. 2.信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第一項中「知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)」とあるのは「代表権利者又は特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

代表権利者等の出席とは何ですか?

定義代表権利者等の出席とは、資産の流動化に関する法律第252条に定められた規定で、「代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第252条(代表権利者等の出席)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第252条の条文原文は「代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第252条は第一款 権利者集会に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第252条の前の条は資産の流動化に関する法律第251条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第252条の次の条は資産の流動化に関する法律第253条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第252条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/252

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›