資産の流動化に関する法律 第253条(権利者集会に係る規定の準用)
第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
権利者集会に係る規定の準用とは何ですか?
定義権利者集会に係る規定の準用とは、資産の流動化に関する法律第253条に定められた規定で、「第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第253条(権利者集会に係る規定の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第253条の条文原文は「第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第253条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第253条の前の条は資産の流動化に関する法律第252条です。
- 資産の流動化に関する法律第253条の次の条は資産の流動化に関する法律第254条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/253