資産の流動化に関する法律 第254条(代表権利者の選任)
- 権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者及び委託者の権利(次に掲げる権利を除く。)の行使を委任することができる。
- 一次に掲げる事項の決定をする権利
- 二その他特定目的信託契約に代表権利者に委任しない旨の定めのある権利
- 2.代表権利者が数人ある場合において、権利者集会において別段の定めを行わなかったときは、前項の権利の行使は、その過半数による決定をもって行う。
この条文の基本情報
代表権利者の選任とは何ですか?
定義代表権利者の選任とは、資産の流動化に関する法律第254条に定められた規定で、「権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者及び委託者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第254条(代表権利者の選任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第254条の条文原文は「権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者及び委託者の…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第254条は第二款 代表権利者等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第254条の前の条は資産の流動化に関する法律第253条です。
- 資産の流動化に関する法律第254条の次の条は資産の流動化に関する法律第255条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第254条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/254