資産の流動化に関する法律 第27条(社員の責任及び権利等)
- 社員の責任は、その有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。
- 2.社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
- 一利益の配当を受ける権利
- 二残余財産の分配を受ける権利
- 3.特定社員は、その有する特定出資につき社員総会における議決権を有する。
- 4.優先出資社員は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その有する優先出資につき社員総会における議決権を有しない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 5.社員に第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
- 6.会社法第百六条(共有者による権利の行使)及び第百九条第一項(株主の平等)の規定は、特定目的会社の特定出資又は優先出資について準用する。この場合において、同項中「株主」とあるのは「社員」と、「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
社員の責任及び権利等とは何ですか?
定義社員の責任及び権利等とは、資産の流動化に関する法律第27条に定められた規定で、「社員の責任は、その有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第27条(社員の責任及び権利等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第27条の条文原文は「社員の責任は、その有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第27条は第一款 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第27条の前の条は資産の流動化に関する法律第26条です。
- 資産の流動化に関する法律第27条の次の条は資産の流動化に関する法律第28条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/27