資産の流動化に関する法律 第32条(特定出資の質入れ)
- 特定社員は、その有する特定出資に質権を設定することができる。
- 2.特定出資の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。
- 3.特定出資に質権を設定した者は、特定目的会社に対し、次に掲げる事項を特定社員名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 一質権者の氏名又は名称及び住所
- 二質権の目的である特定出資
- 4.特定目的会社が次に掲げる行為をした場合には、特定出資を目的とする質権は、当該行為によって当該特定出資の特定社員が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
- 一特定出資の併合
- 二利益の配当
- 三残余財産の分配
- 四特定出資の取得
- 5.登録特定出資質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
- 6.会社法第百四十七条第三項(株式の質入れの対抗要件)の規定は特定出資について、同法第百四十九条第一項から第三項まで(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)、第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)、第百五十二条第二項及び第百五十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、同法第百四十九条第一項中「前条各号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第三項各号」と、「同条各号」とあるのは「同項各号」と、同法第百五十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項」と、同法第百五十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第五項」と、同項第一号中「第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定出資の質入れとは何ですか?
定義特定出資の質入れとは、資産の流動化に関する法律第32条に定められた規定で、「特定社員は、その有する特定出資に質権を設定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第32条(特定出資の質入れ)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第32条の条文原文は「特定社員は、その有する特定出資に質権を設定することができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第32条は第二款 特定社員に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第32条の前の条は資産の流動化に関する法律第31条です。
- 資産の流動化に関する法律第32条の次の条は資産の流動化に関する法律第33条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/32