資産の流動化に関する法律 第35条(特定出資の消却の禁止)
特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。
この条文の基本情報
特定出資の消却の禁止とは何ですか?
定義特定出資の消却の禁止とは、資産の流動化に関する法律第35条に定められた規定で、「特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第35条(特定出資の消却の禁止)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第35条の条文原文は「特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第35条は第二款 特定社員に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第35条の前の条は資産の流動化に関する法律第34条です。
- 資産の流動化に関する法律第35条の次の条は資産の流動化に関する法律第36条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/35