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資産の流動化に関する法律 第75条(監査役による会計監査人の解任)

  1. 監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
  2. 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  3. 二会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  4. 三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  5. 2.前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
  6. 3.第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

監査役による会計監査人の解任とは何ですか?

定義監査役による会計監査人の解任とは、資産の流動化に関する法律第75条に定められた規定で、「監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第75条(監査役による会計監査人の解任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第75条の条文原文は「監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第75条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第75条の前の条は資産の流動化に関する法律第74条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第75条の次の条は資産の流動化に関する法律第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/75

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