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資産の流動化に関する法律 第82条(社員等による取締役の行為の差止め)

社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

この条文の基本情報

社員等による取締役の行為の差止めとは何ですか?

定義社員等による取締役の行為の差止めとは、資産の流動化に関する法律第82条に定められた規定で、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第82条(社員等による取締役の行為の差止め)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第82条の条文原文は「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合に…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第82条は第四款 取締役に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第82条の前の条は資産の流動化に関する法律第81条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第82条の次の条は資産の流動化に関する法律第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/82

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