感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の46(立入検査等)
- 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九、第五十六条の四十及び第五十六条の五十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九、第五十六条の四十及び第五十六条の五十を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46(立入検査等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46の条文原文は「厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九、第五十六条の四十及び第五十六条の五十を除く。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の45です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_46