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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の47(是正命令)

厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

是正命令とは何ですか?

定義是正命令とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47に定められた規定で、「厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47(是正命令)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47の条文原文は「厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の46です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_47

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