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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の48(基盤機構等への委託)

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厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「基盤機構等」という。)に委託することができる。

この条文の基本情報

基盤機構等への委託とは何ですか?

定義基盤機構等への委託とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、基盤…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48(基盤機構等への委託)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48の条文原文は「厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、基盤…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の47です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の49です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の48
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の48は、厚生労働大臣が感染症の調査研究や匿名感染症関連情報の利用・提供の事務を、基盤機構・国保連合会等に委託できると定める。

Q · 感染症の匿名データの事務って、国が外部の機関に任せてもいいの?

できる。調査研究と匿名情報提供の事務は委託可能

感染症法56条の48により、厚生労働大臣は、56条の40に基づく感染症の調査研究と、56条の41第1項に基づく匿名感染症関連情報の利用・提供に係る事務の全部又は一部を委託できます。委託先は基盤機構、国保連合会、厚生労働省令で定める者に限られます。委託されるのはあくまで事務であり、調査研究や提供の主体である大臣の地位は失われません。

解説

感染症の届出や検査の記録は、匿名化されたうえで研究者や企業に提供されることがある。ただ、そのデータを実際に預かって動かしているのは、厚生労働省の職員だけではない。本条により、厚生労働大臣は調査研究と匿名感染症関連情報の利用・提供の事務を、全部であれ一部であれ、外部に委託できる。委託先は、条文で「基盤機構」と略された機関、国保連合会(国民健康保険団体連合会)、厚生労働省令で定める者である。押さえておきたいのは、委託できるのは「事務」であり、提供してよいかどうかの最終責任はあくまで大臣に残る点だ。データの提供を申請する立場なら、窓口や実際の審査実務が委託先経由になる場合があると心得ておきたい。データの扱いに不安を持つ市民の立場なら、問いをぶつける相手は委託先と大臣の両方になる。誰がデータを握っているのかを知っている人だけが、正しい窓口を選べる。

法的な位置づけ

感染症法56条の48は、厚生労働大臣が行う感染症に関する調査及び研究(56条の40)並びに匿名感染症関連情報の利用又は提供(56条の41第1項)に係る事務について、その全部又は一部を基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託できる旨を定める規定である。委託先は次条以下で「基盤機構等」と総称される。

よくある質問 AI による整理

Q1匿名感染症関連情報とは何ですか?

感染症の届出や検査などに関する情報を、特定の個人を識別できないよう加工したデータです。感染症法56条の41に基づき、研究などの目的で利用・提供されます。

Q2感染症データの事務は誰が担当していますか?

本来の主体は厚生労働大臣ですが、感染症法56条の48により、基盤機構、国保連合会、省令で定める者に事務の全部又は一部を委託できます。

Q3国保連合会とはどんな組織ですか?

国民健康保険団体連合会の略称で、レセプト(診療報酬明細書)の審査・支払などを担う団体です。本条では感染症データ事務の委託先として明記されています。

Q4感染症データの委託先はどこで確認できる?

条文に列挙された基盤機構と国保連合会のほか、厚生労働省令で定める者がいます。最新の委託先は施行規則と厚生労働省の公表資料で確認するのが確実です。

Q5感染症データの外部委託は違法じゃないの?

違法ではありません。感染症法56条の48が委託を明文で認めています。ただし委託できる範囲は調査研究と匿名情報の利用・提供に係る事務に限られます。

Q6匿名感染症関連情報は企業でも利用できる?

感染症法56条の41第1項の要件を満たす相手方であれば提供を受けられる仕組みです。対象者や利用目的の要件は条文と省令で確認する必要があります。

Q7委託先がデータを漏らしたら誰の責任?

委託先自身が安全管理や秘密保持の規律を受けると同時に、調査研究・提供の主体である厚生労働大臣の責任も残ります。両方に問いを向けることができます。

Q8感染症データの委託はいつから始まった?

匿名感染症関連情報の提供制度と委託規定は近年の改正で整備されたものです。施行日や条番号の変遷は e-Gov の改正履歴で確認することをおすすめします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1感染症のデータを国が外部に任せるのって、法律上アリなんですか?

アリである。感染症法56条の48は、56条の40の調査研究や56条の41第1項による匿名感染症関連情報の利用・提供に関する事務の全部または一部を、基盤機構、国保連合会、厚生労働省令で定める者に委託できると定める。実務のポイント:委託先は条文の列挙と省令で決まるので、実際の担い手を知りたければ、法律より先に施行規則と厚生労働省の公表資料を確認する方が早い

Q2委託先に渡ったら、データの扱いは緩くなるんじゃないですか?

条文上、委託されるのは事務であって、提供の可否についての大臣の責任は残る。同章には、匿名感染症関連情報の利用者や委託を受けた者に向けた安全管理や秘密保持の規律も置かれている(具体的な条番号と罰則は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:運用の実態を知る近道は、委託契約の内容と提供実績の公表資料を突き合わせることだ。制度の文言だけを見ても運用の細部は分からない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が集めた感染症データは国の役所の中だけで扱われている」と思われがちだが、実際は違う。本条は、調査研究や匿名情報の提供の事務を外部の機関に委託することを正面から認めている。データを日々処理しているのは、委託先の担当者かもしれない
  • 委託と聞くと「責任も委託先に移った」と受け取りがちだが、法律の見方は異なる。本条が委託を認めているのは「事務」であり、大臣が担う調査研究や提供の主体としての地位は消えない。だから問題が起きたとき、委託先にだけ問い合わせて行き止まりになり、大臣側への働きかけを見落とす人が出る。責任の所在を取り違えると、正しい相手に声が届かない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割56条の48:調査研究・匿名情報提供の事務を外部委託できる56条の40:厚生労働大臣による感染症の調査及び研究の根拠
56条の41:匿名感染症関連情報の利用・提供の根拠
主体厚生労働大臣(委託者)と基盤機構等(受託者)厚生労働大臣
厚生労働大臣(提供の相手方は要件を満たす者)
一般の人との接点申請窓口や事務連絡の相手が委託先になる場合がある届出・検査情報が調査研究に使われる根拠となる
研究者・企業がデータ提供を受ける根拠となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法・個人資料保護法

台湾では感染症の監視は疾病管制署が担い、健康データの研究利用は個人資料保護法の目的外利用の例外として整理される。日本のような匿名感染症データ提供事務の委託規定は条文上明示的ではない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国も感染症の監視・調査を疾病管理庁が担う。健康データの二次利用は個人情報保護法の仮名情報制度と組み合わせて運用される

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)

ドイツではロベルト・コッホ研究所(RKI)が感染症サーベイランスの中心を担う。研究目的のデータ利用は DSGVO の枠内で行われる

アメリカ
HIPAA Privacy Rule 45 CFR § 164.514

米国では匿名化(de-identification)の基準を HIPAA が定め、公衆衛生データの研究利用はこの基準を満たすことが前提となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 製薬スタートアップの研究担当として、感染症の匿名データを使った解析を計画しているとしよう。申請書類の提出先や事務連絡の相手が厚生労働省本体ではなく、委託を受けた機関になっている可能性がある。誰が事務を担っているかを最初に確認しておかないと、照会先を間違えたまま数週間を失う
  • 自分の感染記録が知らない機関に渡っているのでは、と友人に相談されたらどう答える? 本条は大臣から委託先への事務の流れを認めているが、提供されるのは匿名化された情報であり、利用の可否についての責任は大臣側に残る。漠然とした不安は「誰に何を委託しているのか」という具体的な問いに置き換えると、答えを引き出しやすくなる

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