受講中の講座ブックマーク無料で登録

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の40(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。

この条文の基本情報

患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは何ですか?

定義患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40に定められた規定で、「厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40の条文原文は「厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の39です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の41です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›