感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の40(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
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厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
この条文の基本情報
患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは何ですか?
定義患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40に定められた規定で、「厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40の条文原文は「厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の39です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の41です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第56条の40は、届出等で国が保有する感染症関連情報について、厚生労働大臣が良質かつ適切な医療の確保のために調査研究を行うと定める。外部提供は次条以下が規律する。
Q · 感染症の届出で国に集まった情報は、届出のあと何に使われるの?
法律に基づき、医療の質向上のため国の調査研究に使われます
感染症法第56条の40により、第44条の3の6及び第50条の7の届出で国が保有することとなった情報と、厚生労働省令で定める感染症に関する情報は「感染症関連情報」とされ、厚生労働大臣が調査及び研究を行います。目的は感染拡大の取締りではなく「患者に対する良質かつ適切な医療の確保」です。本条は大臣自身の調査研究の根拠であり、外部の研究者等への匿名化情報の提供は第56条の41以下が別に定めています。
解説
医師が保健所に出した届出は、保健所の仕事が終われば役目を終えるわけではない。本条は、第44条の3の6と第50条の7による届出で国が持つことになった情報と、厚生労働省令で指定された感染症の情報をまとめて「感染症関連情報」と呼び、厚生労働大臣が調査・研究に使う対象としている。目的は、感染拡大を取り締まることではなく「患者に対する良質かつ適切な医療の確保」だと条文に書かれている。つまり、あなたの症状や経過は、次に同じ病気にかかる人の治療方針を決める材料として、国のもとで分析され続ける。押さえておきたいのは、本条が定めているのは大臣自身が行う調査研究の根拠だけで、第三者に匿名化したデータを渡す場面は次条以下の別のルールで縛られているという点だ。どこまでが国の内部での利用で、どこからが外部への提供なのか。その線引きを知っていれば、「自分のデータはどうなるのか」という漠然とした不安を、確かめるべき具体的な問いに置き換えられる。
法的な位置づけ
感染症法第56条の40は、厚生労働大臣が、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、同法第44条の3の6及び第50条の7の規定による届出により保有することとなった情報その他厚生労働省令で定める感染症に関する情報を「感染症関連情報」と定義し、その調査及び研究を行う旨を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症関連情報とは何ですか?
感染症法第56条の40が定義する情報で、第44条の3の6・第50条の7の届出により国が保有する情報と、厚生労働省令で定める感染症に関する情報を指します。
Q2感染症法56条の40の目的は何ですか?
条文上の目的は「患者に対する良質かつ適切な医療の確保」です。感染拡大の取締りではなく、治療や診療方針の改善につなげるための調査研究と位置づけられています。
Q3感染症の調査研究を行うのは誰ですか?
本条の主体は厚生労働大臣です。本条は国自身が行う調査研究の根拠規定であり、外部の大学や企業が直接このデータを使う根拠ではありません。
Q4感染症の届出データの研究に本人の同意は必要?
本条による調査研究の根拠は法律の規定であり、本人の同意を要件とする文言はありません。歯止めは利用主体・目的・対象情報の限定と、外部提供時の匿名化ルールにあります。
Q5感染症データ 研究に使われる 違法?
感染症法第56条の40が明文で根拠を置いているため、厚生労働大臣による目的内の調査研究自体は法律に基づく利用です。目的外利用や外部提供の適否は別の規定で判断されます。
Q6感染症関連情報の範囲はどうやって決まる?
届出由来の情報に加え、「その他の厚生労働省令で定める」情報が対象になります。範囲の追加は省令改正で行われるため、省令の改正動向を確認する必要があります。
Q7感染症法56条の40と56条の41の違いは?
56条の40は厚生労働大臣自身の調査研究の根拠、56条の41以下は匿名化した感染症関連情報を第三者に提供する場面のルールです。内部利用と外部提供で規定が分かれています。
Q8感染症法56条の40はいつできた条文?
感染症データの調査研究と匿名化提供の枠組みは令和4年(2022年)の法改正で整備されたとみられますが、新設時期と施行日は e-Gov の改正履歴で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コロナにかかったときの私の情報って、国の研究に勝手に使われてるんですか?
本条により、届出などで国が持っている感染症関連情報は、厚生労働大臣の調査研究の対象になる。根拠は本人の同意ではなく法律の規定である。第三者に提供する場合は匿名化した情報に限る仕組みが、次条以下(第56条の41以下)に置かれている。実務のポイント:問題の核心は「使われるかどうか」ではなく「誰に、どこまで細かい形で渡るか」である。問い合わせや開示請求をするなら、この二点に絞った方が具体的な回答を得やすい
Q2大学で研究してるんですけど、このデータってどうやったら使えるんですか?
本条は大臣自身が行う調査研究の根拠であり、外部の研究者がデータを使う道は、第56条の41の匿名感染症関連情報の提供ルールで定められている。利用目的の審査を経て提供される仕組みである(運用の詳細は最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:申請前に、NDBなど他の公的データベースとの連結が必要かどうかを決めておくこと。連結するかどうかで、審査で問われる点も準備する書類も変わってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 届出は保健所が感染拡大を抑えるためだけのものと思われがちだが、本条によって、届出で集まった情報は医療の質を高める調査研究にも使われる。届出の目的は一つではない
- 「国が自分の病歴を研究に使うことに同意した覚えはない」と疑問を持つ人は多いが、問いの立て方がずれている。本条による利用の根拠は本人の同意ではなく、法律の規定そのものである。本当に問うべきは同意の有無ではなく、匿名化の水準と外部提供の範囲が法律でどう縛られているか(第56条の41以下)である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 感染症法56条の40:厚生労働大臣自身による調査研究 | 感染症法56条の41:匿名化した感染症関連情報の第三者提供 感染症法12条:医師による保健所等への届出 |
| 主体 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣(提供側)と提供を受ける第三者 診断した医師 |
| 扱う情報 | 届出由来の情報+省令で定める情報(感染症関連情報) | 特定の個人を識別できないよう加工した匿名感染症関連情報 患者の氏名・症状等の届出事項 |
| 情報の流れにおける位置 | 国の内部での分析(取水口) | 外部への提供(出口の水門) 情報収集の起点 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央主管機関が疫情資料を蒐集・分析する仕組みを持つ。研究目的での二次利用は個人資料保護法の規律も併せて受ける
ドイツでは Robert Koch-Institut が届出データの集約と疫学的分析を担い、データ保護は DSGVO の枠内で行われる
米国では保健福祉長官に研究・調査の一般的権限があり、感染症サーベイランスは CDC と州の協力で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- コロナで入院したときの検査値や重症化の経過が、数年後に治療ガイドラインの根拠データになっていたとしたら、あなたにそれは知らされるだろうか? 本条に基づく調査研究では、患者一人ひとりに個別に知らせることは想定されていない。だからこそ、利用目的と外部提供の範囲を定めた条文の側を知っておく意味がある
- あなたは中規模病院の感染管理担当で、届出の入力を後回しにしがちだ。届出が遅れたり抜けたりすると、その地域の患者のデータが国の研究からまるごと抜け落ちる。入力一件の重みは、思っているより大きい
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要検証) 感染症関連情報の調査研究と匿名化情報の提供の枠組みが、令和4年改正で新設されたとみられる。新設か改正か、また施行日は人による確認が必要
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3の6感染症関連情報の源となる届出規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の7感染症関連情報の源となる届出規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の41匿名化情報の第三者提供ルール
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条医師の届出義務、情報収集の起点
- 個人情報の保護に関する法律 第61条行政機関の個人情報保有制限の一般則
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条NDB調査分析、連結解析の相手方
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