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被災者生活再建支援法 第1条(目的)

この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、被災者生活再建支援法第1条に定められた規定で、「この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法第1条(目的)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法第1条の条文原文は「この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を…」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
  5. 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被災者生活再建支援法第1条の次の条は被災者生活再建支援法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/1

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