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被災者生活再建支援法 第11条(業務規程の認可)

  1. 支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 3.業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

業務規程の認可とは何ですか?

定義業務規程の認可とは、被災者生活再建支援法第11条に定められた規定で、「支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法第11条(業務規程の認可)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法第11条の条文原文は「支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法第11条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
  4. 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
  5. 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被災者生活再建支援法第11条の前の条は被災者生活再建支援法第10条です。
  7. 被災者生活再建支援法第11条の次の条は被災者生活再建支援法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/11

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