被災者生活再建支援法 第10条(運営委員会)
- 支援法人は、運営委員会を置くものとする。
- 2.次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
- 一次条第一項に規定する業務規程の作成及び変更
- 二第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更
- 3.運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。
- 4.運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。
この条文の基本情報
運営委員会とは何ですか?
定義運営委員会とは、被災者生活再建支援法第10条に定められた規定で、「支援法人は、運営委員会を置くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第10条(運営委員会)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第10条の条文原文は「支援法人は、運営委員会を置くものとする。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第10条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第10条の前の条は被災者生活再建支援法第9条です。
- 被災者生活再建支援法第10条の次の条は被災者生活再建支援法第11条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/10