被災者生活再建支援法 第9条(基金)
- 支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
- 2.都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
- 3.都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、被災者生活再建支援法第9条に定められた規定で、「支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第9条(基金)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第9条の条文原文は「支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第9条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第9条の前の条は被災者生活再建支援法第8条です。
- 被災者生活再建支援法第9条の次の条は被災者生活再建支援法第10条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/9