被災者生活再建支援法 第8条(費用の支弁)
支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。
この条文の基本情報
費用の支弁とは何ですか?
定義費用の支弁とは、被災者生活再建支援法第8条に定められた規定で、「支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第8条(費用の支弁)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第8条の条文原文は「支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第8条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第8条の前の条は被災者生活再建支援法第7条です。
- 被災者生活再建支援法第8条の次の条は被災者生活再建支援法第9条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/8