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被災者生活再建支援法 第7条(業務)

  1. 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。
  3. 二第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。
  4. 三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、被災者生活再建支援法第7条に定められた規定で、「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法第7条(業務)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法第7条の条文原文は「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法第7条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
  4. 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
  5. 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被災者生活再建支援法第7条の前の条は被災者生活再建支援法第6条です。
  7. 被災者生活再建支援法第7条の次の条は被災者生活再建支援法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/7

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