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被災者生活再建支援法 第6条(指定等)

  1. 内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  4. 4.支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  5. 5.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、被災者生活再建支援法第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法第6条(指定等)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法第6条の条文原文は「内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法第6条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
  4. 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
  5. 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被災者生活再建支援法第6条の前の条は被災者生活再建支援法第5条です。
  7. 被災者生活再建支援法第6条の次の条は被災者生活再建支援法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/6

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