スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第32条
第三条の規定による場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当該指定試合の結果若しくは当該指定競技会の経過若しくは結果又は当該特定指定試合の結果若しくは当該特定指定競技会の経過若しくは結果との合致に応じて財産上の利益を提供することを約して利益を図った者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条の条文原文は「第三条の規定による場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指…」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条は第七章 罰則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/32