スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの
- 二業としてスポーツ振興投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第33条は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第33条は第七章 罰則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第33条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第33条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/33