スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第40条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十七条又は第三十八条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
- 二不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第十条第三項第二号から第四号までに掲げる者に対してその担当する特定対象試合等の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合等に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
- 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条は第七章 罰則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第39条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/40