スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第41条
偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第41条は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第41条の条文原文は「偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第41条は第七章 罰則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第41条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第40条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第41条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第42条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/41