金融庁設置法 第19条(事務局)
- 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4.事務局の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、金融庁設置法第19条に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第19条(事務局)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第19条の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 金融庁設置法第19条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第19条の前の条は金融庁設置法第18条です。
- 金融庁設置法第19条の次の条は金融庁設置法第20条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/19