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金融庁設置法 第19条(事務局)

  1. 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
  4. 4.事務局の内部組織は、政令で定める。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、金融庁設置法第19条に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第19条(事務局)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第19条の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 金融庁設置法第19条は第一節に置かれています。
  4. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁設置法第19条の前の条は金融庁設置法第18条です。
  7. 金融庁設置法第19条の次の条は金融庁設置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130
  • 本サイト収録金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/19

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