金融庁設置法 第20条(勧告)
- 委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に基づき、検査、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取又は犯則事件の調査(次条において「証券取引検査等」という。)を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣及び長官に勧告することができる。
- 2.委員会は、前項の勧告をした場合には、内閣総理大臣及び長官に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、金融庁設置法第20条に定められた規定で、「委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第20条(勧告)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第20条の条文原文は「委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式…」で始まります。
- 金融庁設置法第20条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第20条の前の条は金融庁設置法第19条です。
- 金融庁設置法第20条の次の条は金融庁設置法第21条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/20