金融庁設置法 第21条(建議)
委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣、長官又は財務大臣に建議することができる。
この条文の基本情報
建議とは何ですか?
定義建議とは、金融庁設置法第21条に定められた規定で、「委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第21条(建議)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第21条の条文原文は「委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる…」で始まります。
- 金融庁設置法第21条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第21条の前の条は金融庁設置法第20条です。
- 金融庁設置法第21条の次の条は金融庁設置法第22条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/21