金融庁設置法 第22条(公表)
委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、金融庁設置法第22条に定められた規定で、「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第22条(公表)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第22条の条文原文は「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」で始まります。
- 金融庁設置法第22条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第22条の前の条は金融庁設置法第21条です。
- 金融庁設置法第22条の次の条は金融庁設置法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/22