金融庁組織規則 第18条(イノベーション推進室)
- 暗号資産・ステーブルコイン課に、イノベーション推進室を置く。
- 2.イノベーション推進室は、暗号資産・ステーブルコイン課の所掌事務のうち金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等の先端的な技術の活用に係ることに限る。)の推進に関する事務をつかさどる。
- 3.イノベーション推進室に、室長を置く。
この条文の基本情報
イノベーション推進室とは何ですか?
定義イノベーション推進室とは、金融庁組織規則第18条に定められた規定で、「暗号資産・ステーブルコイン課に、イノベーション推進室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第18条(イノベーション推進室)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第18条の条文原文は「暗号資産・ステーブルコイン課に、イノベーション推進室を置く。」で始まります。
- 金融庁組織規則第18条は第一章 内部部局に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第18条の前の条は金融庁組織規則第17条です。
- 金融庁組織規則第18条の次の条は金融庁組織規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/18