金融庁組織規則 第19条(事務局に置く課等)
証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。
この条文の基本情報
事務局に置く課等とは何ですか?
定義事務局に置く課等とは、金融庁組織規則第19条に定められた規定で、「証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第19条(事務局に置く課等)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第19条の条文原文は「証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 金融庁組織規則第19条は第二章に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第19条の前の条は金融庁組織規則第18条です。
- 金融庁組織規則第19条の次の条は金融庁組織規則第20条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/19